最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)661 判決
主 文
原判決を破棄し、本件を名古屋高等裁判所に差戻す。
理 由
職権を以て調査するに、本件控訴状には第一審裁判所たる津地方裁判所の昭和三
四年四月九日付受付印が押されているけれども、右受付印は受付当日の押印にかか
るものではなく、数日後その脱落を発見して押印したものであり、日記簿への記入
もまたその頃行われたものであることが認められる。
このような事情のもとでは、前記受付印の日付が真の受付日時に一致するものと
速断することはできないから、原審が、おそらく右日付のみにより、本件控訴状が
第一審裁判所に提出されたのは昭和三四年四月九日であること記録上明瞭なる旨判
示し、本件控訴を控訴期間経過後の不適法な控訴として却下したのは、結局審理を
尽さなかつた違法あるに帰着するものであつて、原判決は破棄を免れない。
よつて、民訴四〇七条一項に従い、全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
裁判官 石 坂 修 一
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